瀧川 正実 2020/5/20 10:00

新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げなどが減少した事業者が労働者を1人も解雇しなかった場合、1人あたり1日8330円を上限に休業手当、賃金などの一部を助成する「雇用調整助成金」について厚生労働省は5月20日、オンライン受付を開始する。

これまで「雇用調整助成金」の支給申請は、窓口へ書類を持参するか郵送の方法のみだった。オンライン申請の受け付けは事業主のさらなる利便性向上が目的。オンライン申請受付は5月20日(水)12:00から。

雇用調整助成金のオンライン受付サイト
https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/

申請にはメールアドレスとショートメールが受け取れる携帯電話が必要になる。

休業等計画届の提出は不要に

すべての事業者に対し、申請手続のさらなる簡略化のため、休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続きとする。

これまでは、新型コロナウイルス感染症に伴う特例として、2020年6月30日までの事後提出を可能とし、2回目以降の提出を不要としていた。

休業等計画届と一緒に提出していた一部書類については、支給審査に必要なため支給申請の際に提出する必要がある(売り上げなどがわかる書類は支給申請書に添付)。

「雇用調整助成金」の申請期限について

新型コロナウイルスの影響を受けて休業した場合、特例として、支給対象期間の初日が2020年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を、2020年8月31日までとする。

支給申請の添付書類として給与明細の写しなどの提出が必要だが、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、支給申請できる。

小規模の事業主(おおむね従業員20人以下)の申請手続き簡略化

「実際の休業手当額」を用いて、簡易に助成額を算定できるようにする。

  • 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とする
雇用調整助成金 小規模事業主の申請様式対照表
小規模事業主の申請様式対照表

助成額の算定方法の簡略化

小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」「所定労働日数」の算定方法を簡素化する。

「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人あたり平均賃金を算定できることとする。手元に保管している納付書の利用を勧めている。

「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できるようにした。

従来の「平均賃金額」の算定方法は、「労働保険料の算定基礎となる『年間賃金総額』÷前年度における『月平均被保険者数』÷前年度における『年間所定労働日数』(1人あたり)」で算出していた。

◇◇◇

実店舗を持つ企業、売上減少の影響を受けている企業を中心に「雇用調整助成金」を活用しながら休業した従業員の給与を補償。新型コロナウイルス感染症の長期化、アフターコロナを見据えて、手元資金の流出を最小限に抑えようとする動きが出ている。

通販・EC業界では、ファンケルが直営店舗は216店舗中、205店舗を休業(4月23日時点)。休業中の店舗従業員の給与は、政府の「雇用調整助成金」などの制度を活用しつつ、100%の休業補償を行っている。

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