瀧川 正実 2020/6/3 12:00

厚生労働省が公表した2020年度第2次補正予算案の関連資料によると、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が、休業手当を支給して従業員を休ませた場合、政府がその費用の一部を助成する「雇用調整助成金」(特例措置)をさらに拡充する。

追加拡充のポイント

  • 6月30日までとしていた特例期間の対象を9月30日まで延長する(4月1日から9月30日まで)
  • 休業・教育訓練の助成額の上限額を1万5000円に拡充
  • 解雇などを行っていない中小企業の場合、助成率を10/10にする
  • 出向期間要件を従来の3か月以上1年以内から、1か月以上1年以内にする
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大(画像は編集部が「令和2年度 厚生労働省第二次補正予算案」から編集部がキャプチャ)

「雇用調整助成金」(特例措置)は現在、新型コロナウイルス感染症の影響を受け販売量、売上高などの事業活動を示す指標「生産指標要件」が「1か月5%以上低下」した事業者が、休業手当を支給して従業員を休ませた場合、その費用の一部を助成する助成率を中小企業は80%(4/5)、大企業は約67%(2/3)としている。

第2次補正予算案では、解雇などを行っていない中小企業の場合、助成率を従来の9/10から10/10に引き上げる。大企業は3/4。

雇用調整助成金の1日あたりの上限額は8330円から1万5000円に月額の上限額では33万円に拡充する。

労働基準法26条では、業績悪化などによる従業員への休業要請など「使用者の責めに帰すべき事由」で従業員を休業させる場合、平均賃金の60%以上の休業手当を支給しなければならないと規定されている。事業者からは上限額8330円では「申請に手間がかかるのに、少な過ぎる」といった声があり、申請の障壁となっていた。

「休業計画届の提出撤廃」「助成額の算定方法の簡略化」など申請の簡略化を進めると同時に、上限金額を1万5000円に引き上げることで、事業者による雇用の維持を後押しする。

特例期間の対象は4月1日から9月30日とする。「4月に遡及をして適用し、6月末までの期限を9月末までにするという、適用期限の延長を行う」(加藤勝信厚生労働大臣)

2020年度第2次補正予算案の関連資料によると、雇用調整助成金の抜本的拡充には7717億円を投入する。

◇◇◇

実店舗を持つ企業、売上減少の影響を受けている小売・EC企業を中心に「雇用調整助成金」を活用しながら休業した従業員の給与を補償、新型コロナウイルス感染症の長期化やアフターコロナを見据えて、手元資金の流出を最小限に抑えようとする動きが出ている。

通販・EC業界では、ファンケルが直営店舗を休業しながらも、直営店舗スタッフ約1800人の給与を100%補償する方針を公表。雇用調整助成金を活用するとしている。

丸井グループでは店舗スタッフ約1900人に対し、臨時休業以降の給与は全額を補償。雇用調整助成金を申請している。

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