松原 沙甫[執筆] 3/12 9:00

ティーバッグ用のお茶「メタボメ茶」を飲むと著しい痩身効果が得られるような表示で販売したとして消費者庁は3月6日、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、販売元のティーライフに対して課徴金納付命令を発出した。課徴金額は1771万円。

ティーライフは2018年4月3日~2019年12月24日まで、通販大手ベルーナが販売する商品に同梱して配布した冊子において、「メタボメ茶」を摂取すると著しい痩身効果が得られるような表示をした。

たとえば、同梱冊子「中年太り解決読本」で体型が異なる2名の人物のイラストとともに、「もう一度、あの頃のスリムな私に!」と表示。また、飲料の入ったティーカップの画像とともに、「漫画でわかる! 日本一※売れている中年太りサポート茶とは!?」「2年半で-43kg!! その方法を公開中!」などと表示した。

このような表記について消費者庁は、景品表示法の規定に基づき、ティーライフに対して当該表示の裏付けとなる合理的な資料の提出を求めたところ、ティーライフから提出された資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠として認められなかった。

ティーライフは2021年3月、「メタボメ茶」の広告を対象に消費者庁から措置命令を受けたが、これを不服として東京地裁に行政処分取消訴訟を提起。2022年4月に東京地裁が請求を棄却している。

ティーバッグ用のお茶「メタボメ茶」を飲むと著しい痩身効果が得られるような表示で販売したとして消費者庁は3月6日、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、販売元のティーライフに対して課徴金納付命令を発出した
ティーライフが実施した表示の例

今回の課徴金は、2021年3月の景品表示法に基づく措置命令によるもの。

景品表示法とは?

不当表示や不当景品から消費者の利益を保護するための法律が「景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)」。景品表示法は、商品・サービスの品質、内容、価格などを偽って表示を行うことを規制。また、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限している。

不当表示は大きく分けて3つの種類がある。

  • 優良誤認表示(商品・サービスの品質、規格、その他の内容についての不当表示)
  • 有利誤認表示(商品・サービスの価格、その他の取引条件についての不当表示)
  • その他 誤認される恐れのある表示(一般消費者に誤認される恐れがあるとして内閣総理大臣が指定する不当表示)

ティーライフのケースは優良誤認に該当。商品・サービス品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないがあたかも優れているかのように偽って宣伝する行為が、優良誤認表示に当たる。

景品表示法に課徴金制度が導入されたのは2016年4月。課徴金制度は、法律に違反することで不当に利益を得た法人・個人から、その利益を没収するもの。課徴金の金額は違法表示によって得た売上額の3%。

消費者庁では、各種資料をまとめた景品表示法用コーナー、「不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック」(PDFが開きます)などで、景品表示法に関するさまざまな情報を提供している。

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