豪州向け越境EC、1000豪ドル以下で消費税(GST)10%徴収開始

1000豪ドル以下の物品販売に適用されている「低額輸入品関税免除制度」が7月1日に撤廃される
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オーストラリア(豪州)国内での物品やサービスの販売に広く課される財・サービス税(GST)が2018年7月1日から、豪州向けの越境ECにおける1000豪ドル以下の物品販売にも適用される。税率は10%。

現在、課税基準額が1000豪ドル以下の輸入品(国際郵便などを含む。たばこ、酒類は除く)は関税やGSTなどが免除されている。この「低額輸入品関税免除制度」が7月1日に撤廃される。

豪州向けに越境ECを行う事業者は、商品の販売時(決済時)にGST相当額を消費者から徴収し、豪州政府に納付する。

サービスやデジタル商品の販売では、2017年7月1日からGSTが課されている。

日本貿易振興機構(JETRO)によると、「低額輸入品関税免除制度」が海外の小売業者を不当に優遇しているとの批判が豪州国内の小売業界から上がっていたという。

eBayが対応開始

「低額輸入品関税免除制度」の撤廃を受け、グローバルECサイト「eBay」はバイヤー(買い手)からGST相当額を徴収すると発表した。

7月1日以降、豪州国外のセラー(売り手)が販売している1000豪ドル以下の商品については、豪州のバイヤーが決済する際にGST相当額を上乗せする。

検索結果や商品ページにはセラーが設定した価格を表示するが、決済時に10%相当額を追加して表示するとしている。

 

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