景表法違反で2229万円の課徴金、サプリメントのEC会社が違法表示。アフィリエイトサイトにも波及
根拠がないにも関わらず、飲むだけで短期間で痩せると宣伝してサプリメントを販売したなどとして、消費者庁は6月15日、ブレインハーツに対して景品表示法に基づく措置命令を出した。違法表示によって商品を販売したとして、景品表示法に基づき課徴金2229万円の納付も命じた。
消費者庁によると、ブレインハーツは健康食品の販売サイトで「摂取するだけで短期間で痩せる」などと表示していた。また、石けんの販売サイトで「使用するだけでシミやシワが軽減する」などと表示していたほか、下着の販売サイトで「着用するだけで下半身の痩身効果がある」といった表示があったという。
また、商品の販売価格について「限定特価2980円」などと表示していたが、実際には特価ではなく通常の販売価格だった。
消費者庁は、ブレインハーツのECサイトに表示された内容や、ECサイトにリンクするアフィリエイトサイトの表示内容が、景表法が禁止する「優良誤認」(実際の商品よりも優れていると消費者に誤認させること)に該当すると判断。また、二重価格は「有利誤認」(実際のものよりも著しく有利であると消費者に誤認されるもの)に当たると判断した。
ブレインハーツに対し、再発防止の徹底や違反事実を消費者に周知するよう命じた。消費者に違反事実を周知する際は、ECサイトにリンクしているアフィリエイトサイトも含めることとしている。
措置命令の対象商品は食品3品目と石けん1品目、下着1品目の合計5品目。
- 食品:「グリーンシェイパー」「アストロンα」「スリムイヴ」
- 石けん:「恋白美スキンソープ 」
- 下着:「Smart Leg 」
違法に得た売上高の3%が課徴金に
「アストロンα」を除く4商品については、景品表示法に基づき課徴金の納付を命じた。課徴金は「グリーンシェイパー」が916万円、「スリムイヴ」 が193万円、「恋白美スキンソープ 」が563万円、「Smart Leg 」が557万円。
景品表示法に課徴金制度が導入されたのは2016年4月。課徴金制度は、法律に違反することで不当に利益を得た法人・個人から、その利益を没収する(金銭的不利益を科す)処分のことで、違法表示によって得た売上額の3%。