パソコン通販のユニットコム、有利誤認で措置命令。特典の期間限定表示に実態なし
消費者庁は3月27日、PCなどのECサイト「パソコン工房」を運営するユニットコムに対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。期間を限定した特典付与の表示などを行っていたが、実際は表示した期間以外でも同様の特典を付与していた。

措置命令の対象となったのはユニットコムが販売していたPC「iiyama PC」。「決算特別感謝祭」などとし、実施期間を限定した上で「最大1万円分相当還元!」といった表示を行っていた。
実際はその表示された期間以外にも「冬のボーナス先取還元フェア」「2023スタートダッシュ還元祭」「決算クリアランス還元祭」「決算全力還元祭」「GWを楽しもう!ウルトラ還元祭」「超パソコン還元フェア」「ボーナス先取り還元フェア」「超ボーナス還元祭」などと、1年弱に渡って断続的に同様またはより有利な内容で還元などを実施していた。
これについて実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される不当表示とし、景表法における有利誤認を認定。違反認定を受けた表示は2022年9月から2023年7月。
消費者庁はユニットコムに対し、①景表法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること②再発防止策を講じ役員と従業員に周知徹底すること③今後、同様の表示を行わないこと――を命じた。
ユニットコムでは同社公式サイトにて「今回の措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努める」としている。
景品表示法とは?
不当表示や不当景品から消費者の利益を保護するための法律が「景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)」。景品表示法は、商品・サービスの品質、内容、価格などを偽って表示を行うことを規制。また、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限している。
不当表示は大きく分けて3つの種類がある。
- 優良誤認表示(商品・サービスの品質、規格、その他の内容についての不当表示)
- 有利誤認表示(商品・サービスの価格、その他の取引条件についての不当表示)
- その他 誤認される恐れのある表示(一般消費者に誤認される恐れがあるとして内閣総理大臣が指定する不当表示)
ユニットコムのケースは有利誤認に該当。商品・サービスの価格や、その他の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示は不当表示となる。
消費者庁では、各種資料をまとめた景品表示法用コーナー、「不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック」(PDFが開きます)などで、景品表示法に関するさまざまな情報を提供している。