渡部 和章 2017/12/21 8:00

根拠がないにも関わらず「塗るだけで車の傷が見えなくなる」といった宣伝文句を使い、テレビショッピングで自動車用修復剤を販売したなどとして、消費者庁は12月19日、テレビ通販会社のe-chance(イーチャンス)に対して景品表示法に基づく措置命令を出した。

イーチャンスのテレビCMが、景表法が禁止する「優良誤認」(実際の商品よりも優れていると消費者に誤認させること) に該当すると判断。違反事実を消費者に周知することや、再発防止策を講じることなどを命じた。

優良誤認表示の概要

優良誤認表示の概要(画像は「事例でわかる景品表示法」から編集部がキャプチャ)

措置命令の対象商品は、自動車のボディについた傷を補修する 「レニュマックス」。

2016年3月19日から2017年4月23日の間、BS放送のCMで、自動車のボディの傷に対象商品が塗布された後、当該傷が判別できなくなる程度に消える映像や、「あっという間にキレイに!」という文字などが放送された。

消費者庁は、こうした表現の根拠を提示するようe-chanceに要求。しかし、表現の合理的な根拠が示されなかったことから優良誤認に該当すると判断した。

消費者庁は12月19日、テレビ通販会社のe-chance(イーチャンス)に対して景品表示法に基づく措置命令を出した

問題となったテレビ通販番組の一部

措置命令の内容は次の3点。

  • 対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
  • 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
  • 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、 同様の表示を行わないこと。

違反行為に関する行政処分の流れ

違反行為に関する行政処分の流れ(画像は公表資料から編集部がキャプチャ)
この記事が役に立ったらシェア!
これは広告です

ネットショップ担当者フォーラムを応援して支えてくださっている企業さま [各サービス/製品の紹介はこちらから]

[ゴールドスポンサー]
ecbeing.
[スポンサー]