電話勧誘販売

東京都、美容ECなどの3社に特商法違反などで業務停止命令。理由は定期解約条件の記載不備、誇大広告など

3か月の業務停止命令を受けたのはLIALUSTER(リアラスター)、hairju(ヘアージュ)、TRIBE(トライブ)の3社で、それぞれ同一の代表者。代表者は3か月の業務禁止命令が出された。
鳥栖 剛[執筆]11/11 7:00141
通販新聞ダイジェスト

「広告商品」以外の提案は“不意打ち勧誘”。通販のクロスセル・アップセルを大幅に規制する消費者庁の動きとは

消費者庁は通販のクロスセル・アップセルの規制に踏み切る。従来の枠組みに加えて、新聞、雑誌、ラジオ放送、テレビ放送、Webも規制対象となる
通販新聞[転載元]2022/12/13 7:006170

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