東京都、美容ECなどの3社に特商法違反などで業務停止命令。理由は定期解約条件の記載不備、誇大広告など
東京都は11月1日、美容液や育毛剤などを販売する通販・EC事業者3社に対し特定商取引法に基づき3カ月間の業務停止命令と電話勧誘販売業務の改善指示を行った。あわせて3社すべての代表者である高橋史弥氏に対して3か月間の業務禁止命令を出した。
業務停止命令を受けたのはLIALUSTER(リアラスター)、hairju(ヘアージュ)、TRIBE(トライブ)の3社。3社はそれぞれの代表者である高橋史弥氏の出資で設立、リアラスターは主に美容液、ヘージュは主に育毛剤の通販などを手がけていた。
トライブは、リアラスターとヘアージュの購入者に向けて定期購入内容の切り替えを案内するといった電話勧誘販売業務などを展開。消費者に対してはリアラスターまたはヘアージュを販売業者として表示していた。こうしたビジネスモデルを踏まえ、都ではリアラスターとトライブ、ヘアージュとトライブをそれぞれ実質的に一体であると認定した。
都は3社に対して、通販・ECについては「誇大広告」「広告表示義務違反」、電話勧誘販売については「書面記載不備」「迷惑解除妨害」の違反認定を行った。
誇大広告は「●●●で大ヒット」「2023 年●●●で爆売れ」など、あたかも著名な大規模小売店舗などで取り扱いがあり、売れ行きが好調であるかのような表示をしていたが販売実績はなかったという。その他、商品には含まれていない成分を広告に表示し、美容液では「たるんだフェイスラインごと深いシワを持ち上げる」などと表示。育毛剤についても「白髪染めの代用品が凄い」などと表示していた。
広告表示義務違反では、定期購入の契約の解除に関する事項の表示として不備を認定。「特定商取引法に基づく表記」の通信販売に関する業務の責任者として、従業者でもなく通信販売に関する業務を全く行っていない人物の氏名を表示していた。書面記載不備については、商品に同梱した書面に、法人名や代表者名などの記載がなかった。迷惑解除妨害については、消費者から電話によるクーリング・オフの申出を受けた際、商品を受け取り使用するよう勧め、受け取らない場合でも商品代金相当額の支払いを求める旨を伝え解除を妨げていたという。
都によると、リアラスターとヘアージュには過去5年間に1161件の消費者相談が寄せられていたという。リアラスターは過去5年で271件、ヘアージュは890件だった。トライブは消費者に事業者名を明示していないため相談件数はなかった。
リアラスターの契約者の平均年齢は53.1歳、平均契約額は1万9012円。ヘアージュの契約者の平均年齢は64.1歳、平均契約額は2万9187円だった。
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