職場で熱中症対策をしないと罰則が課せられるの知ってた? 改正労働安全衛生規則の施行で知っておくべきこと
熱中症対策として①早期発見のための体制整備②重篤化を防止するための措置の実施手順の作成③関係作業者への周知――が義務付けられる。
熱中症の早期発見、重篤化防止を図る観点から、6月1日に労働安全衛生規則が改正される。報告体制の整備や関係労働者への周知などを罰則付きで義務化する労働安全衛生規則の改正省令が公布された。
今回の改正で、事業者に義務付けられる措置の主な内容は次の通り。
- 早期発見のための体制整備
- 重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
- 関係作業者への周知
熱中症を生ずる恐れのある作業をする際、報告の体制や、必要な措置や実施手順は以下の通り。
報告体制
熱中症が生じる恐れのある作業を行う際に、
- 熱中症の自覚症状がある作業者
- 熱中症のおそれがある作業者を見つけた者
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知することが求められる。
必要な措置や実施手順
熱中症を生ずるおそれのある作業をする際、
- 作業からの離脱
- 身体の冷却
- 必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
- 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知することが求められる。
罰則は6月以下の懲役または50万円以下の罰金
上述の熱中症対策を適正に行わなかった場合の罰則(労働安全衛生法第119条)も措置されている。怠った場合は6月以下の懲役または50万円以下の罰金が課される。
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