日本郵便への貨物自動車運送事業法の許可取消し、その対応は?
行政処分により、日本郵便では1t以上の車両が使用できなくなった。1t 以上の車両の業務を他の運送会社に委託することを基本に同社が保有する軽四車両などの活用など、 オペレーションの移行について調整を進めた。

国土交通省関東運輸局は6月25日、点呼業務に不備があった日本郵便に対し、一般貨物自動車運送事業の許可の取り消し処分を行った。
国交省は同日、許可取り消しに伴い第二種貨物利用運送事業に係る事業の一部停止命令を実施。合わせて貨物自動車運送事業法に基づく輸送の安全確保を命じた。
日本郵便は郵便局において発生した点呼業務不備事案に関し、6月5日に国土交通省から、一般貨物自動車運送事業の許可の取消処分に関する聴聞通知を受領。6月17日に行政処分を受け入れる旨を国土交通省に報告していた。
行政処分により日本郵便は6月26日から、一般貨物自動車運送事業で使用している1トン以上の車両が使用できなくなった(約2500台/全国の約330局の郵便局で使用)。
日本郵便は1トン以上の車両の業務を他の運送会社に委託することをベースに、確実な点呼の実施を大前提として、保有する軽四車両(約3万2000台)の活用など、オペレーションの移行について調整を進めていた。
その結果、他の運送会社の協力により、業務委託および軽四車両への切り替えなどの移行対応が完了。郵便物および荷物(ゆうパックなど)のサービスを確実かつ適切に提供していくとしている。
日本郵便で「今回の行政処分などを厳粛に受け止め、運送事業者として、確実な点呼の実施をはじめ、運行の安全および運転者・お客さまの安全を確保する体制構築を徹底し、信頼回復に全力で取り組む」としている。
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