「SNSで人気」などと称した健康食品「ノビルンC」販売会社、ステマ規制で措置命令
消費者庁は6月29日、高光製薬に措置命令を出した。子どもの成長をサポートするサプリ「ノビルン」「ノビルンC」の販促で、無償提供した商品に関するSNS投稿を自社サイトやECモールの商品ページに掲載し、広告であることを明示しなかった点がステマ規制違反と認定した。
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消費者庁は6月29日、高光製薬に対し、景品表示法に基づく措置命令を行った。違反を認定したのは、高光製薬が販売する子どもの成長をサポートするサプリメント「ノビルン」と「ノビルンC」に関する表示。消費者のSNS投稿を販促に活用した表示が、ステルスマーケティング(ステマ)規制に違反すると判断した。

問題となったのは、高光製薬が販売促進のために募集した第三者へ商品を無償提供し、SNSへの投稿を依頼していた点。消費者庁によると、高光製薬は依頼を受けて投稿された画像などを抜粋し、自社のWebサイトやECモール内の商品ページに掲載していた。
表示例として、消費者庁は「ノビルン」について「SNSでも大人気!」、「ノビルンC」について「ノビルンCがSNSでも!」などの文言と、商品を手にした人物の画像などをあげている。これらの表示は、第三者が自発的に投稿したもののように見える一方、実際には事業者の依頼に基づく投稿であり、その事実を明らかにしていなかった。

消費者庁は、こうした表示について「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難」であると判断。景品表示法第5条第3号に基づく、いわゆるステマ告示に該当する不当表示と認定した。
対象期間は、「ノビルン」が2025年4月下旬から12月上旬まで、「ノビルンC」が2025年10月中旬から12月上旬まで。表示媒体は自社Webサイトに加え、「楽天市場」「Yahoo!ショッピング」内の商品ページも含まれていた。今回の措置は、自社サイトだけでなく、ECモール内の商品ページでも、SNS投稿の転載や二次利用の方法によってはステマ規制の対象となることを改めて示す事例となった。
措置命令では、高光製薬に対し、景品表示法に違反する表示であったことを一般消費者へ周知徹底すること、再発防止策を講じて役員・従業員に周知徹底すること、今後同様の表示を行わないことを命じた。

