1日1人あたり上限1.5万円の助成額など「雇用調整助成金」特例措置は4月末まで。5~6月は1.35万円、7月以降はさらに縮減方針
7月以降は、雇用情勢が大きく悪化しない限り、「雇用調整助成金」の原則的な措置、特例措置をさらに縮減するとしている
緊急事態宣言の解除に伴い、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する助成率10/10、大企業は3/4、1日1人あたりの上限助成額1万5000円などの「雇用調整助成金」特例措置は4月までとなる。
「雇用調整助成金」特例措置について、厚生労働省は3月に緊急事態宣言が解除された場合、現状の特例措置は4月までとする方針を示していた。
業況が厳しい大企業、および緊急事態宣言対象地域で知事の要請を受けて営業時間の短縮へ協力する大手飲食店などへの助成率を最大10/10とする取り組みも4月末までとなる。
特例措置は今後、段階的な縮小フェーズに入る。1人1日あたりの助成額1万5000円の上限を、5~6月の2か月間の措置として1万3500円まで減らす。助成率は9/10に縮減する。
ただ、感染が拡大している地域(まん延防止等重点措置対象地域の知事による基本的対処方針に沿った要請)、生産指標(売り上げなど)が直近3か月の月平均と前年または前々年の同期と比べ3割以上減少した全国の事業所については、「雇用調整助成金」の特例を措置する。措置案の助成率は最大10/10で、1人1日あたりの上限額は1万5000円。対象は中小企業、大企業。
なお、7月以降は、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置、特例措置をさらに縮減するとしている。
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