中小企業200万円、個人事業主100万円の現金給付策「持続化給付金」の申請要領を公表、必要案書類は? 申請方法は?
【更新】経産省は5月1日、「持続化給付金」の申請受付をスタートしました。詳しくは最新記事をご覧ください(法人200万円、個人事業主100万円の「持続化給付金」の申請受付スタート【要件+条件+申請方法+手続きなどの情報まとめ】)
新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが前年同月比で50%以上減少している法人や個人事業主に対して、法人は200万円、個人事業者などへ100万円を上限に、現金を給付する「持続化給付金」について経済産業省は4月27日、申請要領など速報版を公表した。
「持続化給付金」を含む補正予算案は審議に入っており、4月30日までに成立する見通し。補正予算成立の翌日から申請受付を開始する予定で、申請後2週間程度で給付することを想定している。
Webからの申請を基本とする。補正予算成立の翌日にもホームページを開設する。
「持続化給付金」は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うインバウンドの急減、自粛などの影響を受けている中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人といった会社以外の法人に対して、事業全般に利用できる給付金を支給する制度。
対象は、新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが前年同月比で50%以上減少している法人や個人事業主で、法人は200万円、個人事業者などは100万円が上限。
法人の場合は、資本金の額または出資の総額が10億円未満、または常時使用する従業員の数が2000人以下の企業。
2019年の売上高を基準にし、2020年中の売上高が50%以上減少した月の売り上げから計算することを基本とする。2020年1月から2020年12月のうち、前年同月比で売り上げが50%以上減少したひと月について事業者が選択できる。算出方法は次の通り。
給付額:前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
2019年に創業した事業者や個人、売り上げが一定期間に偏る企業などには特例があるという。
申請方法
Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置する。事業者が1つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる認証システム「GビズID」の取得は必要ない。
「持続化給付金」のホームページで申請ボタンを押し、メールアドレスなどを入力(仮登録)。届いたメールから専用ページでID・パスワードを入力してマイページを入力、必要書類を添付する。
申請書類
- 2019年(法人は前事業年度)確定申告書類
- 売上減少となった月の売上台帳の写し
- 通帳の写し
- 個人事業者は身分証明書写し
スマホなどの写真画像でも受け付けるという。
申請項目
補正予算案の成立後、翌日にもホームページを開設する。入力項目は以下の画像を参照。
- 【最新の資料】持続化給付金に関するお知らせ