瀧川 正実 2020/7/6 10:00

新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが前年同月比で50%以上減少している法人や個人事業主に対し、法人は200万円、個人事業者などへは100万円を上限に現金を給付する「持続化給付金」について経済産業省は6月29日、給付対象を「2020年1-3月に創業した企業・個人」「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」にも広げた。

給付額について、法人は上限200万円、個人事業者は上限100万円。申請は「持続化給付金」のオンライン、全国に設置した申請サポート会場で受け付けている。

「持続化給付金」について経済産業省は6月29日、給付対象を「2020年1-3月に創業した企業・個人」「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」にも
支援対象の拡大について(経産省公表の資料をキャプチャ)

2020年1-3月に創業した企業・個人について

創業月から3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者が対象。対象月は4月以降から選択できる。

対象月の事業収入について、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請によって支給された協力金などの現金給付を除いて算出することが可能。

創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認するという。

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者

業務委託契約などに基づく事業活動からの収入を、税務上の雑所得または給与所得を主たる収入として確定申告をしているフリーランスを含む個人事業主が対象となる。

フリーランスなどの個人事業者では、業務委託契約を締結して得た収入を「事業所得」ではなく、「雑所得」「給与所得」として確定申告するケースが少なくないという。従前までの「持続化給付金」では、主たる収入を「事業所得」として確定申告しているフリーランスなどの個人事業者のみ給付の対象だった。

経済産業省は、給付対象を「2020年1-3月に創業した企業・個人」「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」にも広げた
給付額の算定例(経産省公表の資料をキャプチャ)

「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」には以下の要件を満たすことが必要になる。

  • 業務委託契約などに基づく収入で、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者。今後も事業継続する意思がある(確定申告で事業収入がある場合は現行制度で申請)
  • 2020年の対象月の収入が前年の月平均収入と比べて50%以上減少している
  • 2019年以前から、被雇用者または被扶養者ではない

給与対象の一例

  • 委任契約に基づき、音楽教室や学習塾の講師など「生徒を教える」という役割を委任された個人事業主
  • 請負契約に基づき、成果物を納品しているエンジニアやプログラマー、Webデザイナー、イラストレーター、ライターなど。
  • 業務委託契約に基づき、化粧品や飲料など、特定取引先の商品を届け、集金する業務を委託されている個人事業主

給与対象外の一例

  • 確定申告書上で、事業所得で確定申告をした個人事業主
  • 被雇用者(会社などに雇用されている、サラリーマン、パート・アルバイト・派遣・日雇い労働など)
  • 被扶養者
  • 暗号資産(仮想通貨)の売買収入、役員報酬など、事業活動によらない収入は給付額算定の対象外

必要な資料について

「前年分の確定申告書類」「2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳など」「通帳の写し」「本人確認書の写し」という従前制度で提出が求められていた書類に加え、

  • 前年分の確定申告の収入が、業務委託契約などの事業活動からであることを示す書類(以下のいずれか2つを提出 ※源泉徴収票の場合は業務委託契約書などとの組み合わせが必須)
    • 業務委託などの契約書の写し、または契約があったことを示す申立書
    • 支払者が発行した支払調書、または源泉徴収票
    • 支払があったことを示す通帳の写し
  • 国民健康保険証の写し
事務局が公表した各種資料
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