瀧川 正実 2021/6/8 11:00

新型コロナウイルス感染症の影響で勤務先から休業させられたものの、勤め先から休業手当を受け取れないといった労働者が直接、生活資金を申請できるようにする労働者向けの給付制度である「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(休業支援金)に関し厚生労働省は、中小企業向けの申請期限を7月末まで延長すると発表した。

申請期限延長の対象は2020年4月~12月の休業分。従来は5月末だったが、2か月延長する。2021年1~4月の休業分は現行通り7月末、5~6月分は9月末までとする。

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(休業支援金)
休業支援金の申請期限延長について

中小企業の選択によって雇用調整助成金を活用しない企業から休業手当を受け取れないといった労働者が直接現金を申請できる「休業支援金」は、中小企業・大企業の被保険者(労働者)に対し休業前賃金の80%を、国が休業実績に応じて支給する制度。

原則的な措置の1日あたりの上限金額は、2021年4月までは1万1000円、5月以降は9900円に減額した。なお、対象期間について厚労省は、7月末まで延長すると発表している

緊急事態宣言、感染が拡大している地域(まん延防止等重点措置対象地域の知事による基本的対処方針に沿った要請)については、都道府県知事による要請を受けて時短協力などに応じた企業による休業で、事業主に休業させられる労働者が休業手当を受け取れないときの助成額の上限額は1万1000円。

大企業については、シフト労働者など(労働契約上、労働日が明確ではない労働者)が対象。中小企業での日々雇用やシフト制で、実態として更新が常態化しているケースにおいて、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成すれば支給対象としている。

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