株式会社 ジャパネットホールディングス本日、当社は、消費者庁より不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」)第7条第1項の規定に基づく措置命令を受領いたしました。お客様をはじめ、関係者の皆様にご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。
当社としましては、本件表示は有利誤認には該当しないものと考えております。
以下に、本件に関する経緯と当社の見解をご説明申し上げます。
■指摘事項の概要2024年10月8日から11月23日までの期間、当社ウェブサイトで販売したおせちの「早期予約キャンペーン」における価格表示が、景品表示法に違反する(有利誤認)との指摘を受けました。具体的には、キャンペーン期間中に「通常価格29,980円が1万 ……
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