消費者庁らがカニ通販のKyoeiと北一グルメに業務停止命令、不実告知など特商法違反で

7月10日から10月9日までの3か月間、2社に対し電話勧誘販売に関する業務の一部を停止するよう命じた

瀧川 正実

2015年7月10日 15:20

「金賞を取ったカニ」と虚偽の説明をしたり、執拗に購入を働きかけたのは特定商取引法違反(不実告知など)にあたるとして、消費者庁と関東経済産業局は7月9日、カニの通販を手がけるKyoeiと北一グルメ(いずれも北海道札幌市)の2社に対し、7月10日から10月9日までの3か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部を停止するよう命じた。

Kyoeiに業務停止を命じたのは消費者庁で、違反行為は再勧誘と不実告知。消費者に電話をかけてカニなどの海産物を電話勧誘販売で展開していたが、相手が何度も断っても執拗に勧誘を続けた(再勧誘)。

また、「金賞に輝いたカニ」「物産展で金賞を受賞した」などと虚偽の説明を実行。電話勧誘顧客の判断に影響を及ぼす重要事項について、不実のことを告げたとしている(不実告知)。

カニ通販などのKyoeiが運営する通販サイト「食彩セレクト」

Kyoeiが運営する通販サイト「食彩セレクト」(画像は編集部がキャプチャ)

北一グルメが行った違反行為は、再勧誘、契約書面の記載不備、不実告知。相手が売買契約を締結しない旨の意思を表示したのにもかかわらず、電話勧誘を行った消費者に対し継続して勧誘を行った(再勧誘)。

また、商品の売買契約を締結した際、取引の内容を明らかにする書面を消費者に交付していたが、法令で定める事項に不備があった(契約書面の記載不備)。

加えて、通常価格(1万5000円)であるにもかかわらず、「3万円するところ、半額の1万5000円でいいよ」などと、特別値引きの価格のように説明し、不実のことを告げたとしている(不実告知)。

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