石居 岳 2020/1/6 10:30

消費者庁は12月26日、通信販売事業者のTOLUTO(2019年9月30日付でe.Cycleから商号変更)に対し、特定商取引法に違反したとして、2019年12月26日から2020年3月25日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申し込み受け付けおよび契約締結)を停止する処分を発表した。

TOLUTOは化粧品の定期購入を広告した際、定期購入契約の主な内容である2回目以降に引き渡される商品の代金支払い時期を表示せず、定期購入契約の申し込みとなることを容易に確認できるように表示していなかった。また、申し込みの内容を容易に確認し、訂正できるようにしていなかった。

申し込みの最終段階の画面上において、申し込みを完了させるボタンよりも下に、申し込み内容を当該ボタンの文字の大きさに比べて著しく小さい文字で表示。また、当該表示部分を多数回スクロールしなければ内容を最後まで確認することができないように表示しておきながら、当該表示部分にスクロールバーを表示せず、顧客が申し込み内容を容易に確認・訂正できるようにしていなかった。

また、初回注文の際の金額3128円はわかりやすく表示していたが、最低4回の継続購入や4回購入した際の金額3万8980円を小さな文字で表示していた。

消費者庁は12月26日、通信販売事業者のTOLUTO(2019年9月30日付でe.Cycleから商号変更)に対し、特定商取引法に違反したとして、2019年12月26日から2020年3月25日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申し込み受け付けおよび契約締結)を停止する処分を発表
TOLUTOが行っていた表示例(消費者庁の公表資料からキャプチャ)

消費者庁は12月10日、焼酎や水の通販を行う財宝に対しても、定期購入に関する特商法違反で、電話勧誘販売の際に、当該契約が定期購入であり、商品の支払い時期によって販売価格が異なる場合は、代金の支払い時期および引き渡し時期について、必ず購入者に告げるよう指示を行っている。

財宝は健康食品の電話勧誘販売の際に、初回100円で勧誘していたが、2回目の以降の販売価格や支払い時期、引き渡し時期について一切説明していなかった。しかし、1回目の商品到着時に導入されていた書類に、定期購入契約が締結された書類を封入していた。

特商法は2017年12月1日に改正(平成28年改正特定商取引法)され、定期購入にECについて、広告内に定期商品であることの明記、料金総額、定期購入の契約期間などの取引内容の詳細を、わかりやすく表示するように規定している。

「平成28年改正特定商取引法」に関する行政の情報

定期購入契約に関する表示義務の追加・明確化(「ガイドライン」)
顧客の意に反して売買契約の申込みをさせようとする行為に該当しないと考えられる例(編集部が消費者庁の資料をキャプチャし追加)
定期購入契約に関する表示義務の追加・明確化(「ガイドライン」)
顧客の意に反して売買契約の申込みをさせようとする行為に該当すると考えられる例(編集部が消費者庁の資料をキャプチャし追加)
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