松原 沙甫[執筆] 10/1 7:30

東京都労働局は10月1日から、東京都最低賃金(地域別最低賃金)を1113円から50円引き上げて1163円にする。引上率4.49%。

東京都最低賃金の改定は7月1日、東京都労働局長から東京地方最低賃金審議会に対して諮問し、同審議会は同8月5日、時間額1113円を50円引き上げて1163円への改正が適当とする答申を行っていた。効力発行日は10月1日。

東京労働局では、改正された最低賃金額など最低賃金制度を周知する一方、中小企業・小規模事業者に対する支援施策「業務改善助成金」「ワン・ストップ無料相談」「キャリアアップ助成金」を推進都する。

業務改善助成金

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資などを行った場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度。

事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資などの計画を立てて申請し、交付決定後に計画通りに事業を進め、事業の結果を報告することによって、設備投資などにかかった費用の一部を助成金として支給する。支給額は最大600万円。

ワン・ストップ無料相談

東京働き方改革推進支援センターは、令和6年度厚生労働省東京労働局の委託事業として、中小企業・小規模事業者を対象に、労務管理全般について専門家による無料相談を受け付けている。

キャリアアップ助成金

都道府県労働局やハローワークは、「キャリアアップ助成金」の申請を受け付けている。キャリアアップ助成金の「賃金規定等改定コース」は、有期雇用労働者等(非正規雇用労働者)の基本給を定める賃金規定を3%以上増額改定し、その規定を適用した事業主に対して助成を行う制度。

1人あたりの助成額は、中小企業の場合、賃金引上率が3%以上5%未満は5万円、5%以上は6万5000円。大企業は賃金引上率が3%以上5万円未満が3万3000円、5%以上は4万3000円。

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