EU加盟国に到着する全貨物(越境EC貨物などを含む)に関税および付加価値税(VAT)、150ユーロ以下の輸入貨物への関税免除(デミニミス)は廃止
EU向け「国際宅急便」で、7月1日以降にEU加盟国へ到着するすべての貨物に関税とVATが課される。150ユーロ以下の輸入貨物に対する関税免除の廃止に伴うもので、越境EC貨物も対象となる。
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ヤマト運輸はこのほど、EU(欧州連合)加盟国向けの「国際宅急便」について、7月1日以降にEU加盟国へ到着する貨物から、すべての輸入貨物に関税と付加価値税(VAT)が課されると案内した。EU域内の税制改正に伴い、これまで150ユーロ以下の輸入貨物に適用されていた関税免除制度(デミニミス)が廃止されるためで、越境EC貨物も対象となる。

今回の制度変更により、品物の金額にかかわらず、EU加盟国に到着するすべての輸入貨物に対し、1品目あたり一律3ユーロの関税とVATが課される。ヤマト運輸は、EU向けに「国際宅急便」を利用する際の留意点として、現地到着後の輸入通関や配達に通常より時間を要する可能性があることも案内している。
関税やVATなど、現地で発生する諸費用は原則として荷受人の負担となる。ただし、送り主が日本国内でヤマト運輸と法人契約を結んでいる場合は、一部の国を除き、後日精算に対応するとしている。
一方、荷受人が関税やVATなどを支払わなかった場合は、輸送パートナーによって貨物が強制的に返品または廃棄される可能性がある。その際は、返品・廃棄にかかる費用に加え、関税などの請求が送り主に発生する場合もあることから、事前の確認を呼びかけている。
さらにヤマト運輸は、11月1日までにEU向け輸入貨物を対象とした税関取扱手数料が導入される可能性があることも案内した。詳細は決まり次第、改めて知らせるとしている。

