【米国向け越境EC】商用商品は100ドル以下でも事前申告が必要に。変更点と影響まとめ
日本郵便が米国宛て郵便物の差出条件を見直した。2,500USドル以下の物品は原則として事前申告登録が必要となる一方、100USドル以下の個人間贈答品や「書類」は2027年1月19日まで任意とする。
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日本郵便はこのほど、米国宛て郵便物の差出条件の変更内容を公表した。10月15日から米国税関・国境警備局(CBP)の通達により、2500USドル以下の物品を包有する郵便物は、原則として認定事業者のアプリなどを通じた事前申告登録が必要となった。
その後、CBPが追加で通達を出し、「書類」や100USドル以下の個人間贈答品を包有する郵便物については、2027年1月19日まで事前申告登録を任意とした。これを受け、日本郵便は10月23日に変更後の差出条件をあらためて案内した。なお、日本郵便は、任意期間中であっても米国での輸入通関をスムーズに行うため、事前申告登録を推奨している。
10月14日の案内を一部見直し
日本郵便は10月14日、CBPによる事前申告登録の対象拡大に伴い、10月15日から米国宛て郵便物の引き受けを原則として全郵便局に拡大すると案内していた。
当初の案内では、2500USドル以下の物品を含む郵便物について、CBPが認証した事業者のうち、日本郵便が推奨する認定事業者のアプリなどを通じた事前申告登録が必要としていた。
その後、CBPから「書類」と100USドル以下の個人間贈答品については、2027年1月19日まで事前申告登録を任意とする方針が通知されたことを受け、日本郵便が差出条件を改めて案内した。
100USドル以下の個人間贈答品は事前申告登録が任意に
10月23日以降の差出条件では、書状、郵便葉書、盲人用郵便物、印刷物、EMSの書類は、これまで通り事前申告登録が不要となる。
これら以外の郵便物については、100USドル以下の個人間贈答品に限り、事前申告登録が任意となる。ただし、日本郵便は登録を推奨している。事前申告登録を行った場合は、宛名ラベル上部の余白に「DDP-(13桁の申告番号)」を記載する必要がある。
一方、100USドル以下でも個人間贈答品以外の物品を含む郵便物は、事前申告登録が必要となる。100USドルを超え2500USドル以下の物品を含む郵便物も同様に登録が必要だ。
最終的な課税・免税の判断は米国税関にて行われるが、事前の申告登録を行うと課税額が表示され、関税などの事前支払いが必要となる。
税関検査の対象とされる書籍・カレンダー・ゲームカードなどは、印刷物および EMS(書類)ではなく、小形包装物、EMS(物品)などで差し出すよう呼びかけている。
2500USドルを超える物品を含む郵便物は、今回の事前申告登録の対象外となり、米国側で課税され、輸入者が関税を負担する。
認定事業者はZonosとSafePackageの2社
事前申告登録には、CBPが認証した事業者(Qualified Party)のうち、日本郵便が推奨する認定事業者のアプリなどを利用する必要がある。現時点で日本郵便が案内している認定事業者は、ZonosとSafePackageの2社。
日本郵便は、アプリなどで事前申告登録を行った場合、宛名ラベル上部の余白に「DDP-(13桁の申告番号)」を表示するよう案内している。自動印字されない場合は、手書きで記入する必要がある。関税の事前支払い方法については、各認定事業者の操作マニュアルを確認するよう求めている。

全郵便局での取り扱いに変更なし、UGXも引き続き利用可能
日本郵便によると、米国宛て郵便物の引き受けは、原則として引き続き全郵便局で取り扱う。また、国際郵便サービスの代替手段として案内してきた「UGX(ゆうグローバルエクスプレス)」も引き続き利用できる。
UGXは、日本郵便が海外の物流事業者と連携して提供する国際宅配便サービスで、海外向け配送や越境ECなどでの利用を想定している。EMS(国際スピード郵便)では取り扱えない規定外サイズの荷物にも対応できる点などが特長。
米国向けに越境発送を行うEC事業者は、物品の価格や用途、贈答品に該当するかどうかによって、事前申告登録の要否が異なる点に注意が必要だ。特に、100USドル以下の個人間贈答品と、それ以外の物品では取り扱いが異なる。発送前に最新の差出条件を確認し、必要に応じて認定事業者を通じた事前申告登録を進めておきたい。

