日本郵便は4月14日、一時停止していた米国宛て郵便物の一部について、引受を再開した。
背景には米国政府による輸入制度の見直しがある。米国政府は2025年7月30日、国際郵便物における米国向け消費用物品の免税措置(デミニミス)を同年8月29日から停止し、書類や100米ドル以下の個人間贈答品を除いて関税を課す大統領令を発表した。これを受け、日本郵便は2025年8月27日から、内容品価格が100米ドルを超える個人間贈答品や販売品を含む米国宛て郵便物の引受を一時停止していた。
その後、米国税関・国境警備局(CBP)は、米国宛ての国際郵便物について、到着前にCBP認証の「認証事業者(Qualified Party)」を通じて関税などを支払うルールを公表。これに対応し日本郵便は、利用者が同社推奨の認定事業者のアプリを利用して事前に関税などを支払うことで、指定郵便局において米国宛てのすべての郵便物を引き受ける体制を整えた。
差出条件は内容品価格や品目によって異なる。100米ドル以下の書状、はがき、印刷物、EMSの書類、個人間贈答品については、従来通り全郵便局で差し出し可能で、関税の事前支払い登録やラベル表示は不要。
一方、100米ドル以下の上記以外の郵便物および100米ドル超800米ドル以下の郵便物については、指定郵便局でのみ引き受ける。販売品を含む郵便物が対象で、差し出しには関税の事前支払いが必要となるほか、宛名ラベルへの「DDP」表示も求められる。関税の事前支払いは、CBP認証事業者のうち日本郵便が推奨する認定事業者のアプリを利用し、利用者自身が米国税関に支払う必要がある。現時点での推奨事業者はZonos社のみ。
また、800米ドル超の郵便物については指定郵便局で引き受けるが、関税の事前支払いや「DDP」表示は不要。
Zonos社のアプリ利用時には所定の利用料金が発生するほか、郵便局のタブレットではアプリを利用できず、差出人自身のスマートフォンなどを使用する必要がある。さらに、関税を事前に支払った場合でも、宛名ラベルに「DDP-13桁の申告番号」が表示されない場合は、差出人が「DDP」と記載しなければならない。
日本郵便は今回の対応に合わせ、米国など宛ての国際郵便条件表の一部を4月14日に改正した。また、2025年8月27日以降、代替手段として案内してきた国際宅配サービス「UGX(ゆうグローバルエクスプレス)」についても、引き続き利用できるとしている。

