「雇用調整助成金」の特例措置、緊急事態宣言の対象地域は6月末まで延長
厚生労働省は、休業や営業時間の短縮に協力する「緊急事態宣言」対象地域の企業などに対して、「雇用調整助成金」の特例措置を6月30日まで延長すると発表した。
政府は5月6日現在、東京都、大阪府、京都府、兵庫県の4都府県に「緊急事態宣言」を発令している。厚労省は、営業時間の短縮協力を求めるなど「雇用調整助成金」の一部内容を変更、4都府県を対象に特例措置を延長する。
4月末までの「雇用調整助成金」特例措置は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、解雇などを行っていない中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する助成率は10/10、大企業は3/4、1日1人あたりの上限助成額は1万5000円としていた。
6月30日まで延長する特例措置について、この助成率や上限助成額などは4都府県を対象に維持する。知事の要請を受けて営業時間の短縮などに協力する施設(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設)の事業主が対象。
感染が拡大している地域(まん延防止等重点措置対象地域の知事による基本的対処方針に沿った要請)、生産指標(売り上げなど)が直近3か月の月平均と前年または前々年の同期と比べ3割以上減少した全国の事業所については、「雇用調整助成金」の特例(業況特例)を設けている。
「まん延防止等重点措置」を適用した区域には「まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例」を6月30日まで適用。対象区域では、大企業への助成率は4/5で解雇せず雇用を維持した場合は10/10、中小企業の助成率は4/5で解雇せず雇用を維持した場合は10/10、1人1日あたりの助成額の上限は1万5000円としている。
なお、上述した以外の地域や企業では原則として特例措置は縮減する。1人1日あたりの助成額1万5000円の上限を、5~6月の2か月間の措置として1万3500円まで減らす。助成率は9/10に縮減する。