「雇用調整助成金」特例措置の縮減は5月から。助成額上限は1万3500円、助成率は9/10に。7月以降はさらに縮減する方針
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、政府がその費用の一部を助成する「雇用調整助成金」の特例措置について、3月に緊急事態宣言が解除された場合の方針を厚生労働省が発表した。
3月に緊急事態宣言が解除された場合、解雇などをせずに雇用を維持している中小企業の休業および教育訓練に対する助成率10/10、大企業は3/4の「雇用調整助成金」特例措置は4月までとする。
業況が厳しい大企業、および緊急事態宣言対象地域で知事の要請を受けて営業時間の短縮へ協力する大手飲食店などへの助成率を最大10/10とする取り組みも4月末まで継続する。
5月からは特例措置を段階的に縮減。1人1日あたりの助成額1万5000円の上限を、2か月間の措置として1万3500円まで減らす。助成率は9/10に縮減する。
ただ、感染が拡大している地域(まん延防止等重点措置対象地域の知事による基本的対処方針に沿った要請)、生産指標(売り上げなど)が直近3か月の月平均と前年または前々年の同期と比べ3割以上減少した全国の事業所については、「雇用調整助成金」の特例を措置する。措置案の助成率は最大10/10で、1人1日あたりの上限額は1万5000円。対象は中小企業、大企業。
感染が拡大している地域(まん延防止等重点措置対象地域の知事による基本的対処方針に沿った要請)、生産指標(売り上げなど)が直近3か月の月平均と前年または前々年の同期と比べ3割以上減少した全国の事業所に対する「雇用調整助成金」の雇用維持要件は、緩和する。
現行の特例措置は、2020年1月24日以降の解雇などの有無で確認しているが、2021年1月8日以降、4月末までの休業などについては、2021年1月8日以降の解雇の有無で適用する助成率を判断する。
なお、7月以降は、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置、特例措置をさらに縮減するとしている。