「雇用調整助成金」(特例措置)などの縮減は緊急事態宣言解除後の翌々月から。助成額上限は1万3500円、助成率は9/10に
厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、政府がその費用の一部を助成する「雇用調整助成金」(特例措置)などの現行措置に関する縮減案を公表した。
雇用情勢が大きく悪化しなことを前提に、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から縮減。2か月間の措置として、「雇用調整助成金」(特例措置)の現行措置で1人1日あたりの助成額1万5000円(上限)は、1万3500円まで上限を減らす。
事業者が解雇などを行わず雇用を維持した場合の中小企業の助成率については、現行の10/10から9/10に縮小する。
新型コロナウイルス感染症の影響で勤務先から休業させられたものの、勤め先から休業手当を受け取れないといった労働者が直接、生活資金を申請できるようにする労働者向けの給付制度である「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の助成額も減らす。
中小企業の選択によって雇用調整助成金を活用しない企業から休業手当を受け取れないといった労働者が直接現金を申請できる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は、中小企業の被保険者(労働者)に対し休業前賃金の80%(1日上限1.1万円)を、国が休業実績に応じて支給している。
これを、急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から2か月間の措置として、1人1日あたりの助成額の上限を9900円まで減額する。
一方、感染が拡大している地域、特に業況が厳しい企業には「雇用調整助成金」の特例を措置する。
措置案の助成率は最大10/10で、1人1日あたりの上限額は1万5000円。売り上げなどの生産指標については、最近3か月の月平均値が前年または前々年の同期と比べ30%以上減少していることを要件として想定している。
政府は「雇用調整助成金」(特例措置)を2021年2月まで延長。緊急事態宣言の発出など新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえ、現行措置は全国で緊急事態宣言が解除された月の翌月末まで延長すると1月22日に発表している。
ただ、2020年末に「雇用調整助成金」(特例措置)を縮減する方針を示し、2021年6月までに「リーマンショック時並み」にするとしていた。