瀧川 正実 2020/12/9 10:00

政府は2021年2月までの延長を決めた現行の「雇用調整助成金」特例措置を、3月から縮減する。12月8日に閣議決定した「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」で示した。

「雇用調整助成金」は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、政府がその費用の一部を助成する制度。

現行の特例措置では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け販売量、売上高などの事業活動を示す指標「生産指標要件」が「1か月5%以上低下」した事業者が、休業手当を支給して従業員を休ませた場合、その費用の一部を助成する助成率を中小企業は80%(4/5)、大企業は約67%(2/3)としている。解雇などをせずに雇用を維持している中小企業の休業および教育訓練に対する助成率は一律10/10、大企業は3/4。上限額は1人1日あたり1万5000円が上限。

雇用調整助成金の特例措置の拡大
延長前の雇用調整助成金 特例措置(厚労省公表のパンフレットからキャプチャ)

3月以降は段階的に縮減、リーマンショック時並みの特例とすることを基本想定とする。ただ、感染状況や雇用情勢を踏まえ柔軟に対応する。

1月末、3月末時点で感染状況や雇用情勢を見極め、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化している場合、感染が拡大している地域、特に業況が厳しい企業については特例を設ける。

リーマンショック発生以降、助成率は中小企業が80%(4/5)で大企業は約67%(2/3)。労働者の解雇などをしていない場合の助成率は一律10/10、大企業は3/4だが、雇用保険基本手当の日額は7890円が日額上限となっていた。

リーマンショック以降の助成内容(厚労省発表資料からキャプチャ)

こうしたことを踏まえ、出向元企業への雇用調整助成金による支援、労働移動支援助成金(事業規模の縮小などで離職する労働者に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したりした事業主に助成金を支給する制度)による受入企業への支援を引き続き実施。

加えて、出向元と出向先の双方の企業に助成金を支給する「出向元・出向先事業主への一体的な助成制度(産業雇用安定助成金)」(仮称)を創設するという。

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