瀧川 正実 2021/1/21 10:00

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響による事業活動の縮小で「雇用調整助成金」を受けている事業者の受給期間を6月30日までとし、1年を超えて受給できるようにしたと発表した。

政府は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、その費用の一部を助成する「雇用調整助成金」(特例措置)などの対象期間を2021年2月末まで延長した。受給期間を6月30日までとするのは、対象期間延長に伴う措置。

休業した対象期間の初日が2020年1月24日から同年6月30日までの間にある場合、「雇用調整助成金」の対象期間は2021年6月30日までとなる。

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の縮小によって「雇用調整助成金」を受けている事業者の受給期間を6月30日までとし、1年を超えて受給できるようにしたと発表
受給期間の延長について(画像は厚労省公表資料をキャプチャ)

「雇用調整助成金」は通常、1年の期間(対象期間)内に実施した休業などについて受給することができる制度。支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分だが、緊急対応期間中(2020年4月1日~2021年2月28日)に実施した休業などは、支給限度日数とは別に受給できるとしている。

雇用保険法施行規則の一部改正(12月28日に施行)で対応した。それを受け厚労省は、1月8日に周知のための「雇用調整助成金を受けている事業主の方へ」と題したリーフレットを公開。受給期間を6月30日までとし、1年を超えて受給できるようにする旨の周知を行っている。

「雇用調整助成金」(特例措置)などの対象期間を2021年2月末まで延長
「雇用調整助成金」(特例措置)の延長について(画像は厚労省公表資料をキャプチャ)

 

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