「雇用調整助成金」の特例措置は2022年3月まで延長、厚労省が発表
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、支払った休業手当などの一部を助成する「雇用調整助成金」の特例措置について、厚生労働省は2022年3月まで延長すると発表した。
売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、解雇などを行っていない中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する助成率9/10、大企業は3/4、1日1人あたりの上限助成額は1万3500円などとする現行の「雇用調整助成金」特例措置の助成内容は、12月末までとする予定。
2022年1月以降の特例措置の内容については、「経済財政運営と改革の基本方針2021(2021年6月18日閣議決定)」に沿い、具体的な助成内容を検討し11月中に公表するとしている。
現行の「雇用調整助成金」特例措置について
原則的な措置
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、解雇などを行っていない中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する助成率9/10、大企業は3/4、1日1人あたりの上限助成額は1万3500円。
解雇などを行っている中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する助成率は4/5、大企業は2/3。1日1人あたりの上限助成額は1万3500円。
地域特例、業況特例
地域特例は、「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」の対象地域で、知事による基本的対処方針に沿った要請に基づき、営業時間の短縮といったことに協力する企業などが対象。
業況特例の対象は、生産指標(売り上げなど)が直近3か月の月平均と前年または前々年の同期と比べ3割以上減少した全国の企業。
対象となる企業などには、大企業への助成率は4/5で解雇せず雇用を維持した場合は10/10、中小企業の助成率は4/5で解雇せず雇用を維持した場合は10/10。1人1日あたりの助成額の上限は1万5000円。