誇大広告+わかりやすい契約事項表示を求める表示義務に違反した化粧品EC会社、違反した行為と処分内容とは?

消費者庁は、誇大広告+ECサイトの最終画面における契約事項表示義務違反で化粧品EC会社に業務停止命令を出した。

松原 沙甫[執筆]

2024年12月26日 9:00

消費者庁は2月23日、美容クリームなどを販売するEC企業VERIFYに対し、誇大広告とECサイトの最終画面における契約事項表示義務など特定商取引法に違反したとして、通販業務の一部(広告、申込受付と契約締結)を停止するよう命じた。停止期間は12月21日から6か月間。

誇大広告(優良誤認、事実相違)

VERIFYは7月23日~29日の間、商品の効能について「\年齢・遺伝関係なし/塗るだけでシワがピーンッ!!」「本当に塗るだけで顔のシワが完全に消えた!?んです!!」などと広告。商品を塗布するだけでしわやしみを消すことができるかのような表示をしていた。

商品の効能について触れた広告

消費者庁は表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出をVERIFYに要求。提出された資料は、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。

また、VERIFYは7月23日~29日、商品の販売条件で「一回限り 解約不要 1980円」などと広告。あたかも商品の販売条件が定期購入契約ではないかのような表示をしていた。

実際は広告から移動するECサイト上の商品ランディングページ、ECサイト上の商品のチャットボットページから申し込むことができる契約は、定期的に継続して引き渡し、購入者が代金を支払う定期購入契約だった。

これらの行為は、商品の効能を実際よりも著しく優良であると誤認させ、契約が著しく事実に相違する誇大広告(優良誤認、事実相違)に該当すると消費者庁は判断した。

特定申込みに係る手続きが表示される映像面における表示義務違反について

消費者庁によると、VERIFYは7月23日~9月3日の期間、チャットボットページ上で定期購入契約の特定申し込みを受けた際、手続が表示される映像面において注文内容のみを表示していたと指摘。定期購入契約に基づいて販売する商品の分量、販売価格、代金の支払の時期および方法、引渡時期並びに定期購入契約の解除の条件や方法を明示していなかった。

この行為が、特定申し込みに係る手続が表示される映像面における表示義務違反に該当するとした。

チャットボットページ上での手続が表示される映像面

 

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