消費者庁は3月19日、ダイエットサプリメント「ワンズアップ」などのネット通販を手がけるピュレアスに対し、特定商取引法違反で3か月間の一部業務(広告、申込受付および契約締結)の停止を命じた。違反内容は、誇大広告と「特定申込みに係る手続が表示される映像面」における表示義務違反、誤認表示。業務停止期間は3月17日から6月16日まで。
500円で購入できるかのように表示、実際は定期購入
少なくとも2025年7月16日から10月21日までの期間、商品「ワンズアップ」1袋を500円で購入できるかのようにLP上で表示し、広告していたが、実際は当該広告からチャットボットページへ遷移すると、申し込みできるのは定期購入契約だった。2回目の受け取りをせずに契約を解除する場合には税込9480円の支払いが必要としていた。消費者庁は、この表示が有利誤認を生じさせる誇大広告に該当するとして違反を認定した。
最終確認画面で2回目以降の送料込み価格を表示せず
「特定申込みに係る手続が表示される映像面における表示義務違反」については、少なくとも2025年7月29日から9月9日までの間、チャットボットページ上で定期購入契約の申込みに際して表示される映像面(最終確認画面)において、2回目以降の引き渡し時の送料を含む価格を表示していなかった。消費者庁は、最終確認画面における表示義務違反に該当するとした。
最終確認画面で初回500円のみを強調し契約内容を誤認させる表示
「特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示」は、少なくとも2025年7月29日から9月9日までの間、チャットボットページ上の最終確認画面において、定期購入契約の販売条件のうち初回価格の500円のみを分離して強調する形式で表示し、あたかも500円の支払いのみで完結する契約であるかのように誤認させる表示をしていた。
実際には定期購入契約であり、前述のとおり2回目の受取をせずに契約を解除する場合には費用が必要となる。消費者庁は、こうした表示を誤認表示として違反認定した。
代表者には業務禁止命令も
消費者庁はピュレアスに対し、一部業務停止命令に加え、法令遵守体制の整備など再発防止策を講じることを指示した。また、ピュレアスの代表者である坂本圭悟氏に対しては、業務停止命令の対象となる範囲の業務を新たに開始することを禁じる、3か月間の業務禁止命令を出した。
ピュレアスは公式サイト上で、「本件を厳粛に受け止め、再発防止に向けて販売体制を全面的に見直し、信頼回復に全力を尽くして参る所存です。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう何卒よろしくお願いいたします」とコメントしている。
なお消費者庁は消費者向けに、「ネット通販での購入時には、最終確認画面のスクリーンショットを保存しましょう!」「ネット通販の落とし穴、知って安心! 定期購入トラブルの事例をチェック」とするリーフレットを公開し、注意を呼びかけている。
改正特商法が求める「最終確認画面」の表示
2022年6月1日施行の改正特商法では、「申込み直前の画面に注文内容を表示」することや、注文内容・契約の申込み手続に関して消費者を誤認させる表示の禁止などを義務付けている。
最終確認画面では、商品の分量や販売価格、支払時期・支払方法、引渡時期、申込み期間、申込みの撤回・解除に関する事項を分かりやすく表示することが求められる。申込みの撤回・解除に関する事項については、条件、方法、効果などを表示する必要がある。
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