瀧川 正実 2021/10/21 11:00

新型コロナウイルス感染症の影響で勤務先から休業させられたものの、勤め先から休業手当を受け取れないといった労働者(パート、短時間勤務、シフトの勤務減少も対象)が直接、生活資金を申請できるようにする労働者向けの給付制度「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(休業支援金)の現行措置について、厚生労働省は申請対象となる休業期間を2022年3月末まで延長すると発表した。

申請対象となる休業期間を11月末までとしていたが、大幅に延長する。

現行措置の助成額上限は9900円。緊急事態宣言、感染が拡大している地域(まん延防止等重点措置対象地域の知事による基本的対処方針に沿った要請)については地域特例として、都道府県知事による要請を受けて時短協力などに応じた企業による休業で、事業主に休業させられる労働者が休業手当を受け取れないときは、助成額の上限額は1万1000円を給付している。

この現行措置は12月末まで継続。2022年1月以降については、「経済財政運営と改革の基本方針2021(2021年6月18日閣議決定)」に沿い、具体的な助成内容を検討し11月中に公表するとしている。

新型コロナウイルス感染症の影響で勤務先から休業させられたものの、勤め先から休業手当を受け取れないといった労働者(パート、短時間勤務、シフトの勤務減少も対象)が直接、生活資金を申請できるようにする労働者向けの給付制度「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(休業支援金)
現行措置は12月末まで継続する

「休業支援金」は、企業の選択によって雇用調整助成金を活用しない勤務先から休業手当を受け取れないといった労働者が直接現金を申請できる制度。中小企業・大企業の被保険者(労働者)に対し休業前賃金の80%を、国が休業実績に応じて支給している。

大企業については、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、それに対する賃金(休業手当)を受け取っていないシフト労働者など(労働契約上、労働日が明確ではない労働者)が対象。

中小企業は、シフト制、日々雇用、登録型派遣などで働いている労働者。日々雇用やシフト制で、実態として更新が常態化しているケースにおいて、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成すれば支給対象としている。

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