通販・ECの「定期購入」の改善を――埼玉県が国に支払額の総額表記など求め要望書

埼玉県によると定期購入に関する相談件数が急増、2015年度は483件だったが、2016年度は12月末現在で797件に

瀧川 正実

2017年2月22日 10:00

通販・ECの「定期購入」に改善要望、支払金額の総額表記など求め

埼玉県が国に提出した要望書(画像は編集部がキャプチャ)

消費者が広告を見て、定期購入であること、支払金額の総額がいくらであることなどを容易に認識できるようにしてほしい。

埼玉県は2月20日、通販やECの定期購入でトラブルが多発していることを受け、国に必要な措置を取ることを求める要望書を提出した。上田清司知事名で、内閣府特命担当大臣の松本純氏宛て。

埼玉県によると、健康食品や化粧品をECサイトなどで掲載されている「お試し」「送料のみ負担」といった表示を見て、1回だけの購入つもりが定期購入になっていたというトラブルが急増。相談件数は2015年度は483件だったが、2016年度は12月31日現在で797件に増えているという。

県は主な相談内容などについて次のように説明する。

1回目を試した後、2回目が届いたので事業者に問い合わせたところ「定期購入なので決められた回数を購入してからでないと解約できない」などと言われ、初めて定期購入であることに気付くというものです。

最近はスマートフォンの広告サイトを見て注文する人が増えていますが、画面が小さいこともあり、定期購入であることの表示や総額の表示が申込みボタンに近接したところではなく、膨大な画面をスクロールしないと当該表示にたどり着けない、文中に紛れ込んでおり他の文章との見分けがつかないなど、費者がよほどの注意を払わない限りは認識できないような表示となっているものがあります。

消費者が広告を見て、「定期購入であること」「支払金額の総額がいくらであること」などを容易に認識できるようにするため、特定商取引に関する法律、同法施行規則、ガイドラインなどに必要な措置を取るよう、国に対して緊急要望を行った。

要望の主な内容は次の通り。

  • 特定商取引に関する法律第11条に定める表示事項の第1号「商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価」について、定期購入の場合を考慮し「総額」を明記すること
  • 消費者が注文内容を最終的に確認する画面において、定期購入の総額を表示することを同法施行規則やガイドラインに明記するなど必要な措置を取ること
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