瀧川 正実 2017/12/15 6:00

根拠がないにも関わらず「著しい痩身効果が得られる」といったレギンスの商品情報をECサイトに掲載したことは、景品表示法に違反する優良誤認の行為(景品表示法第5条第1号に該当)に該当するとして、消費者庁と公正取引委員会は12月14日、販売元のネット通販実施企業SAKLIKIT(サクライキ)に措置命令を出した。

優良誤認表示の概要

優良誤認表示の概要(画像は「事例でわかる景品表示法」から編集部がキャプチャ)

対象となったレギンスは「CC+ DOWN LEGGINGS(シーシープラス ダウンレギンス)」(販売価格は2980円)。表示対象となったのはスマホ向けサイトなど自社ECサイト。

記載例:
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などとECサイト上に記載。対象商品を着用するだけで、短期間で著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

消費者庁と公正取引委員会はネット通販実施企業SAKLIKIT(サクライキ)に優良誤認の行為を行ったとして措置命令

SAKLIKITが実施したECサイトでの表示例(画像は公表資料から編集部がキャプチャ)

消費者庁は、SAKLIKITに対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を要請。だが、SAKLIKITは期間内に資料を提出しなかった。

「CC+ DOWN LEGGINGS」は他のEC実施企業も販売しており、SAKLIKITは仕入れ販売を行っていたとみられる。大手モールなどで展開している他の販売元のサイトを見てみると、消費者庁が指摘したような「痩身効果が得られる」といった表示は行っていない。

通販・EC関連企業が過去に受けた優良誤認の措置命令のケースでは、メーカー側から提供を受けた商品情報をそのままECサイトに掲載したところ、その情報には根拠がないとして消費者庁から措置命令を出されたことも少なくない。

今回のケースはSAKLIKIT自らが「著しい痩身効果が得られる」といった優良誤認に該当する行為を行ったと見られる。

違反行為に関する行政処分の流れ

違反行為に関する行政処分の流れ(画像は公表資料から編集部がキャプチャ)
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