瀧川 正実 2017/1/23 14:00

生産性向上のため、今後2年間の設備投資には、固定資産税を3年間半減する。この仕組みを、製造業だけでなく、小売・サービス業にも拡大することで、商店街などにおいても攻めの投資を促します。

1月20日の施政方針演説で、安倍晋三首相は今後の国創りとして中小企業向けの施策についてこう説明した。

中小企業の設備投資を促すために、経済産業省は2017年度から設備にかかる固定資産税の優遇措置を拡大。これまでの製造業のほか、少子高齢化の変化に対応する分野として、小売りやサービス業にも対象を広げる。

マーケティング・財務管理の高度化、人材育成、生産性を向上させる設備投資などが対象となる。

たとえば、売上高、予約状況などの情報をタブレット端末を用いて、各所の従業員にリアルタイムで共有。細やかな接客や業務の効率化による収益向上を実現する――といった取り組みなどだ。

施政方針演説で、安倍晋三首相は今後の国創りとして中小企業への施策について、中小企業等経営強化法に基づく措置に言及

小売・サービス業にも固定資産税の優遇措置を拡大すると安倍首相も言及
(政府インターネットテレビから編集部がキャプチャ)

固定資産税の優遇措置は、中小企業等経営強化法に基づく措置。「経営・向上計画」の認定を受けた中小企業・小規模事業者に対して、設備の取得に関する固定資産税の軽減や資金繰りなどの支援するもの。

2016年12月末現在、設備を取得する計画は約5400件。投資額は累計2600億円を超える。

優遇措置は資本金1億円以下の中小企業で、160万円以上の設備投資、生産性が年平均1%以上向上すれば、設備に関する固定資産税を優遇する。

中小企業企業等経営強化法認定計画事例集によると、次のような事業者や計画が認定を受けている。

  • 衣類卸業 → 海外輸出販売用ECサイトの構築など
  • インターネットサービス業 → スマホアプリの開発、Webメディアとのタイアップイベントなど
  • 防水用具などのネット販売業など → ネット通販の販路拡大、ネット広告の積極活用など
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