瀧川 正実 2020/12/17 11:00

新型コロナウイルス感染症拡大によって売り上げが落ち込んでいる中小企業などを対象とした政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資に関し、政府は12月下旬から融資要件となる売上高の要件を緩和する。中小企業庁が12月8日に発表した。

現在の要件は、「直近1か月」の売上高の前年同月比で5%から20%の減少となっているが、これを「直近6か月平均」での前年同期比較も加える。GoToキャンペーンの一時停止、売上高の変動といった影響を受けている事業者の支援を手厚くする。

12月下旬からの実施に向けて準備ができ次第、日本政策金融公庫や商工組合中央金庫などのWebサイトで案内するとしている。

政府系金融機関による無利子・無担保融資は、日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」など、商工組合中央金庫による「特別利子補給制度」などがある。

各機関ごとに、既存の特別貸付や危機対応融資に係る債務を対象とした借換を可能とし、実質無利子化の対象となっている。

民間金融機関による実質無利子・無担保融資は、信用保証制度を利用した都道府県などによる制度融資に対して補助を行うことで、民間金融機関において実質無利子・無担保・据置最大5年の融資を可能とするもの。

信用保証料を半額またはゼロとし、民間金融機関の信用保証付き既往債務の実質無利子融資への借換えが可能。事業者の金利負担、返済負担軽減につなげることができる。

民間金融機関による実質無利子・無担保融資は、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの認定を受け、所定の売上減少の要件を満たすことが必要となる。

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