瀧川 正実 2021/8/31 10:00

新型コロナウイルス感染症による小学校の臨時休業などで仕事を休まざるをえなくなった保護者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業者への助成金制度「両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))」について、厚生労働省は事業者に対して制度活用を案内している。

支給対象は、新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業をした小学校などに通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給休暇を取得させた事業者。助成額は労働者1人あたり5万円で、1事業主につき10人まで(上限50万円)。

対象となる子どもは、

  • 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園など)に通う子ども
  • 以下のいずれかに該当し、小学校などを休むことが必要な子ども
    • 新型コロナウイルスに感染した子ども
    • 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
    • 医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

支給要件は次の通り。

対象となる子どもの世話を行う必要がある労働者が特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得できる制度の規定化と、小学校などが臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、テレワーク勤務、短時間勤務制度、フレックスタイムの制度、始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)、ベビーシッター費用補助制度などのいずれかを社内周知していること。

支給申請期間

特別有給休暇を取得した日申請期間
2021年4月1日~2021年6月30日2021年4月1日~2021年8月31日
2021年7月1日~2021年9月30日2021年7月1日~2021年11月30日
2021年10月1日~2021年12月31日2021年10月1日~2022年2月28日
2022年1月1日~2022年3月31日 2022年1月1日~2022年5月31日
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