中川 昌俊 2015/3/4 12:00

政府は3月3日、食品表示の新たな制度「機能性表示食品制度」を4月1日から導入することを閣議決定した。一定の条件を満たした上で科学的根拠を消費者庁に届け出れば、国の許可なく、企業の自己責任で健康食品などの食品に機能性を表示できるようになる。

事業者が消費者庁に表示内容などを届けてから60日後には販売することが可能。最短で6月から新制度の表示を記載した商品が販売される見通し。

消費者庁が3月2日に公表したガイドライン案によると、可能な表示の範囲として、身体の特定の部位に言及した表現も可能。特定機能性食品で認められている範囲(疾病リスクの低減にかかわるものは除く)の表現もできるという。

一方、表示できない表現もある。

  1. 「診断」「予防」などの医学的表現
  2. 「糖尿病の人に」など病気の治療や効果を暗示している場合
  3. 「肉体改造」「増毛」など健康の維持・増進という制度の目的を超えた表現
  4. 科学的根拠に基づき説明されていない表現

届け出の受付は、食品表示法が施行される4月1日以降に開始する。消費者庁による提出資料に不備がないか、疾病名など「NGワード」が入っていないかなどの形式的な審査を通過すれば、届出から60日後に機能性を表示した食品が販売できるようになる。

ただし、容器には「消費者庁長官の個別審査を受けたものではない」と明記する必要がある。また、届出の情報は、企業秘密に関連する内容を省き、消費者庁がネットで公開する。

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