通販新聞 2014/11/14 7:00

食品の新たな機能性表示制度(新制度)の運用を見据え、消費者庁が策定を進めるガイドラインの公表が早くても年内となる見通しだ。消費者庁の諮問を受けて消費者委員会で議論がスタート。ただ、消費者委で複数回に渡る会合がもたれることから、11月中のガイドライン公表は難しそうだ。

11月4日、消費者庁の諮問を受けて消費者委員会で新制度の枠組みや、これを規定する「食品表示基準(案)」の議論が始まった。消費者委では、新制度導入後の執行体制に関する質問や意見はあったものの制度の骨格に影響を与える意見はなく、制度全般は大枠で一致。消費者庁は、新制度の名称を「機能性表示食品(仮称)」としているが、これに対する意見もなかった。今後も異論がなければ、新制度の名称も「機能性表示食品制度」になる。

今後、消費者委は下部組織の「食品表示部会」に新制度に関する部分の「食品表示基準(案)」の議論を引き継ぐ。表示部会の議論を経て、改めて本委員会で答申をまとめる。

消費者庁はガイドラインの公表時期を「未定」としているが、一般的な行政の手続きを考えれば、公表は消費者委の答申を受けてからになる。食品表示部会を含め複数回に渡る議論が行われるとすれば、ガイドラインの公表は12月以降になる見方が濃厚。来春の新制度開始まで3カ月ほどしかないことになり、企業は十分な準備期間を与えられず、制度に対応する必要を迫られそうだ。

消費者庁は、ガイドラインで「届出に関する事項」や「安全性および有効性に関する評価手順」「事業者の情報開示にあたっての考え方」「健康被害の情報収集体制」などを示す。また、「可能な機能性表示の範囲」や「食品表示基準に規定する事項の具体的内容」などについて通知を出す。

消費者庁は、パブリックコメントを受けて基準案の一部を変更している。

変わった点は、義務表示のうち、事業者の連絡先に関する部分。当初は、表示内容に責任を持つ者の「電話番号または、電話番号の記載があるウェブサイトのアドレス(二次元コードその他これに代わるものを含む)」と、表示内容に選択肢が与えられていた。これを責任者の「氏名または名称、住所および電話番号」とし、電話番号の記載を義務づけた。健康食品の利用者に高齢者が多いことから電話による対応を求めた。

また、第2条に示す定義では、「機能性表示食品」の対象とならない食品について「特定保健用食品」の表記を「特別用途食品」に改めた。また、「栄養機能食品」を加えるなどした。表記を分かりやすくしたもので、もともとの趣旨に変更はない。

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