公取委がアマゾンに立ち入り検査、出品者に安価設定を要求か
アマゾンでの販売価格を、他モールと同等、もしくはそれ以下にするよう要求
公正取引委員会は8月8日、独占禁止法違反(不公正な取引方法)の疑いがある契約を取引先と結んでいたとして、アマゾンジャパンに立ち入り検査を行った。
アマゾンは、EC企業が「楽天市場」「Yahoo!ショッピング」など他モールでも商品販売を行う際、アマゾンでの販売価格を同じ、もしくはそれ以下にするように求めていたとしている。
独占禁止法は2条9項で、取引先がライバル社と取引する際に障害となるような条件をつけ、事業活動を不当に拘束することを不公正な取引方法の1つである「拘束条件付き取引」として禁止している。
公正取引委員会は、アマゾンジャパンが日本の取引先との契約の際、最低でもライバル社と同条件でアマゾンと契約するなどの条項を付けていたとみており、アマゾンジャパンの担当者から事情を聴くなどして全容解明を進める方針。
アマゾンジャパンでは今回の件について
現時点ではコメントを控えさせていただく
としている。
EC業界に詳しい関係者は今回の件について以下のように述べている。
アマゾンが出品者に最低価格を求めるのはECに関わっている人の間では有名で、10年前に企業の出品サービスを開始した当初から行っていた。なぜこのタイミングでこうした立ち入りが入ったのか。出品者にとってプラスになるような改善につながってほしい。
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