瀧川 正実 2018/10/24 10:00

年末商戦やお歳暮などで宅配便の荷物が急増する12月、ヤマト運輸と佐川急便は配送に関する運用を一部変更して対応する。

佐川急便は「集荷予約制度」

佐川急便は12月1日から2019年1月6日までを、電話やインターネットで集荷依頼を行う場合は前日までに予約を求める「集荷予約制度」の対象期間とする。

集荷予約制は2018年4月に導入した制度で、日曜日・祝日、佐川急便が定める期間においては集荷依頼を前日までの予約制にするというもの。2017年の年末にも活用し、配送品質の向上に寄与したとしている。

EC事業者は、電話やインターネットで集荷依頼を行う場合、前日までに予約が必要。なお、「定期的に集荷に伺っている場合はこの限りではない」(佐川急便)とする。

1月1日は集荷を行うものの、発送業務は休止する。1月1日に佐川急便が預かった荷物は、翌々日以降のお届けになるという。

ヤマト運輸、著しく荷物が増加する場合は事前通知求める

ヤマト運輸は、12月の荷物量が通常期の約2倍に増えることが予想されるとして、12月1日から31日まで法人顧客に対して以下の2点を要望している。

  • ヤマト運輸と契約していない企業が当日出荷分として20個以上を発送する場合、出荷日の1週間前までにヤマト運輸の担当窓口に相談・問い合わせを行う
  • ヤマト運輸と契約中の企業は、12月の出荷数量が通常期と比べ著しく増加する場合、事前に担当窓口へ通知する

なお、事前の申し出があっても、出荷日などの調整を行う場合があるとしている。

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