日本初(最高裁判決[最一小判平成23年12月8日]以後初)となる民法上の違法性が認定 『北の達人コーポレーション』(株)キーリーらによる不正表示に対する損害賠償請求事件で「勝訴」

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株式会社 北の達人コーポレーション

 当社は、2024年2月27日、株式会社キーリー(以下、「キーリー社」)及び株式会社リトルギア(以下、「リトルギア社」)による不正表示に対する損害賠償請求事件に勝訴いたしましたのでお知らせいたします。

 キーリー社は、目もと用クリームである当社商品「アイキララ」(以下、「当社商品」)の競合品であるキーリー社商品「Memorich メモリッチ」(以下、「キーリー社商品」)の販売ページをリトルギア社に制作させ、その販売ページにおいて、根拠に基づかずに「モニターが選んだアイクリームランキング1位」「目元の悩みに使ってよかったアイクリームランキング1位」「目元に優しい化粧品アイクリームランキング1位」等と表示しておりました(*¹)。

*¹:キーリー社による根拠に基づかないランキング表示(以下、「表示1」)


 また、キーリー社は、当社商品とキーリー社商品の比較広告ページをリトルギア社に制作させ、リトルギア社は、その比較広告ページにおいて、「当社商品(アイキララ)の『お試し定期コース』は途中解約ができない」等の虚偽情報を内容とする表示をしておりました(*²)。

*²:リトルギア社による当社商品に関する虚偽情報を内容とした表示(以下、「表示2」)

 
 当社は、2021年3月23日、上述の表示1及び表示2を行ったキーリー社及びリトルギア社に対し、損害賠償請求訴訟を提起いたしました。

 札幌地方裁判所は、キーリー社による表示1が不正競争防止法の「誤認惹起行為」に該当するとして、キーリー社及びリトルギア社に対し、損害賠償金の支払いを命じました。


 また、札幌地方裁判所は、リトルギア社による表示2が民法の「一般不法行為」に該当するとして、キーリー社及びリトルギア社に対し、損害賠償金の支払いを命じました。
 このリトルギア社による表示2については、「不正競争防止法2条1項21号の『信用毀損行為』に該当しないが、自由競争として許容される範囲を逸脱する態様による広告であって、民法709条の『一般不法行為』としての違法性を有する」と判示された特殊な判決です。

 不正競争防止法や著作権法といった知的財産法が掲げる要件に該当せず、知的財産法の適用を受けない行為については、「著作権法6条各号所定の著作物に該当しない著作物の利用行為は,同法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り,不法行為を構成するものではない」と判示した最高裁判例(*³)以後、民法上の不法行為に基づく違法性が認められた事案は存在しませんでした。
 しかし、本件においては、上述のとおり、リトルギア社による表示2が「自由競争として許容される範囲を逸脱する態様による広告であって、民法709条の一般不法行為としての違法性を有する」と判示され、当該最高裁判例以後日本で初めて、知的財産法の適用を受けない行為に対して、民法上の一般不法行為に基づく違法性が認められました(*⁴)。

*³:最一小判平成23年12月8日。著作権法上保護されない映画の利用について、民法上の不法行為が否定された事案。
*⁴:裁判所のHP(https://www.courts.go.jp/index.html)の「裁判例検索」における自社調査による。

<代表取締役社長 木下勝寿のコメント>
 今回の勝訴は、当然のことだと考えております。
 通信販売業界は、商品や広告の模倣に加え、競合会社や競合商品についての虚偽情報の流布も蔓延しております。このような不正な行為は、消費者の誤認やその誤認に基づく市場への信頼喪失を引き起こします。当社は、消費者保護及び業界の健全化の観点から、このような状態を改善する必要があると感じております。

 本件においては、知的財産法や民法が適用されず為す術がなかった不正な行為について、最高裁判決[最一小判平成23年12月8日]以後日本で初めて、民法上の不法行為が認められました(*⁴)。

 引き続き、消費者の保護や通信販売業界の健全化のために、法により規制されていなかった不正行為に対しても積極的に対応や監視をしてまいります。



【本件に関する報道関係者からのお問合わせ先】
株式会社北の達人コーポレーション 競合・模倣対策室
電話番号:050-2018-6578(部署直通)
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