ジャパネット、消費者庁の措置命令に対して「有利誤認には該当しない」と反論。その根拠とは?

消費者庁は9月12日、ジャパネットたかたに対して景品表示法に基づく措置命令を出した。おせちの販売において実態のない将来価格を表示していたとして景表法における有利誤認を認定。これに対しジャパネットたかたは「有利誤認」には該当しないと反論している。
消費者庁の違反認定
措置命令の対象になった表示は、2024年10月8日から11月23日まで、ジャパネットたかたが自社ECで「【2025】特大和洋おせち2段重」について。
「1万円値引き 7/22 ~11/23」「値引き後価格19,980円(税込)」「~大人気おせちが今ならお得!~早期予約キャンペーン」と表示。「ジャパネット通常価格29,980円」はセール期間経過後に適用される将来の販売価格で、「値引き後価格」の販売価格が将来価格に対して安いかのように表示していた。
消費者庁は、セール期間経過後に将来価格で販売するための合理的かつ確実に実施される販売計画はなかったと指摘。将来価格として十分な根拠のあるものとは認められないとして違反認定した。

ジャパネットの反論
ジャパネットたかたは9月12日、公式サイト上で措置命令に対して反論。2022年と2023年ではキャンペーン終了後に通常価格での販売実績があり、「過去に販売した価格」は比較対照に用いることが認められている。そのため、キャンペーン直前まで「通常価格29,980円」で販売し、表示に適切な根拠があったと認識しているとした。
違反認定を受けた表示の2024年についても同様の販売計画だったが、期間内に完売した時点で販売を終了。ジャパネットたかたは「お客様に安くご購入いただける機会を公平に設けており、表示の正当性を失うものではないと考えている。また、早期予約キャンペーンの企画において、キャンペーン終了後に購入できなかったという事実は企画の趣旨に沿ったもので、お客様に誤解を与えてはいないと考えている」と説明している。
ジャパネットたかたは、一括大量仕入れによって在庫リスクを負い、メーカーと企業努力を重ねることで、高品質な商品を安価に提供することを基本方針としていると説明。今回のおせちも「本来2万9980円で十分自信をもっておすすめできる商品を、43万個という規模の仕入れにより1万9980円の価格で提供した」とし、企業努力で値引きを実現したという。
今回の消費者庁の指摘に関して、「本当にお客様のことを考えた判断であると到底思えない」と反論。また、「おせちは時期を過ぎると廃棄につながりやすい特性がある。早期にご予約いただくことで需要を正確に予測し、売れ残りによる廃棄をなくすことは、食品ロス削減に向けた企業の社会的責任であると考えている」とした。
ジャパネットたかたは今後、法的な手続きの場で正当性を主張することも含め、適切に対応していくとしている。