瀧川 正実 2/19 8:30

政府は2月13日、一定規模以上の事業者を「特定事業者」に指定し、「物流統括管理者」の選任や中長期計画作成の義務付けなどを盛り込んだ「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」を閣議決定した。改正案は今国会に提出する。

「特定事業者」の認定基準は、今国会閉会後に調査を実施、政令により指定する予定。

閣議決定した改正案は「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(物流総合効率化法)」「貨物自動車運送事業法」の2案。「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」は「流通業務総合効率化法(物資の流通の効率化に関する法律)」に名称を変更する。

政府が2月13日に閣議決定した「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」に、一定規模以上の事業者を「特定事業者」に指定、「物流統括管理者」の選任や中長期計画作成の義務付けなどを盛り込んだ
「流通業務総合効率化法」の改正案

「流通業務総合効率化法」の改正案では、荷主と物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、国が判断基準を策定。取り組み状況については、国が判断基準に基づいて指導・助言、調査・公表を実施する内容を盛り込んだ。

一定規模以上の事業者は「特定事業者」として指定。中長期計画の作成や定期報告などを義務付ける。中長期計画に基づく取り組みの実施状況が不十分な場合、勧告・命令を行う。また、「特定事業者」に指定された荷主には、「物流統括管理者」の選任を義務付ける。

2月13日に会見をした斉藤鉄夫国交大臣は改正案について、次のようにコメントしている。

この法案は、「物流の2024年問題」に対応し、荷主企業・物流事業者・一般消費者が協力して、トラックドライバーの賃上げ原資となる適正な運賃導入や、物流の効率化など、我が国の物流を支えるための環境整備を進め、物流の持続的成長を図るためのもの。

この記事が役に立ったらシェア!
これは広告です

ネットショップ担当者フォーラムを応援して支えてくださっている企業さま [各サービス/製品の紹介はこちらから]

[ゴールドスポンサー]
ecbeing.
[スポンサー]