瀧川 正実 2020/6/5 10:00

新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度、子どもの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備する事業者への助成制度「働き方改革推進支援助成金」(職場意識改善特例コース)に関し、厚生労働省は交付申請期限を7月29日まで延長する。

病気休暇などの特別休暇制度の整備を促すためには引き続きの支援が必要と判断。「働き方改革推進支援助成金」の拡充として、2020年度第2次補正予算案で3億6000万円を盛り込んだ。

新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度、子どもの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備する事業者への助成制度「働き方改革推進支援助成金」(職場意識改善特例コース)に関し、厚生労働省は交付申請期限を7月29日まで延長する
2020年度第2次補正予算案で示された「働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)」の拡充案(画像は編集部が厚労省発表資料からキャプチャ)

「働き方改革推進支援助成金」は、新型コロナ感染症対策として、特別休暇制度を就業規則に整備する中小企業事業主に対し助成する制度。特別休暇制度を新たに整備し、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援するとしている。

助成率は3/4(事業規模30人以下で、労働能率の増進に資する設備・機器などの経費が30万円を超える場合は4/5を助成)。助成上限額は50万円。

追加の予算措置に伴う申請などの期間延長は次の通り。

  • 事業実施期間:従来の5月31日から7月31日まで延長
  • 交付申請期限:従来の5月29日から7月29日まで延長
  • 支給申請期限:従来の7月15日から9月15日まで延長

助成対象となる事業主

労働者災害補償保険の適用事業主で、中小企業事業主であること。新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備することが条件となる。

中小企業事業主の範囲
中小企業事業主の範囲

助成対象となる取り組み

以下の取り組みについて1つ以上実施することが必要。

  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
  • 就業規則等の作成・変更
  • 人材確保に向けた取組
  • 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  • 労務管理用機器の導入・更新
  • デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  • テレワーク用通信機器の導入・更新
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

なお、2月17日以降に行った取り組みについては、交付決定前でも特例として助成の対象とする。前年度(2019年度)の取り組みに対しても2020年度の助成対象となるという。

「働き方改革推進支援助成金」職場意識改善特例コース
助成金支出までの流れ
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