テレワーク導入の中小企業を支援する「働き方改革推進支援助成金」、実施期間と支給申請期限を延長
交付申請書を提出済、もしくは5月29日までに提出予定の事業主を対象として、助成対象となる事業実施期間を「6月30日又は交付決定後2か月を経過した日のいずれか遅い日」まで延長する
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症対策として新たにテレワークを導入した中小企業事業主を支援する「働き方改革推進支援助成金」(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)について、助成対象となる事業実施期間の延長などを行うと5月24日に発表した。
交付申請書を提出済、もしくは5月29日までに提出予定の事業主を対象として、助成対象となる事業実施期間を「6月30日又は交付決定後2か月を経過した日のいずれか遅い日」まで延長する。
支給額は補助率1/2で1企業あたり100万円が上限。支給申請の期限は9月30日まで延長する。
「働き方改革推進支援助成金」(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)は、「働き方改革推進支援助成金」に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取り組みを行う事業主を支援するための時限的な特例コース。
対象事業主
- 新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
- 試行的に導入している事業主も対象
- 労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であることが条件
助成対象の取り組み
- テレワーク用通信機器の導入・運用
※シンクライアント端末(パソコンなど)の購入費用は対象だが、シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象とならない。レンタルやリースについては5月31日までに利用し支払った経費は対象 - 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング など
対象経費
- 謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製、本費、備品費、機械装置等購入費、委託費
主な要件
- 事業実施期間中に、助成対象の取り組みを行うこと
- 事業実施期間中に、テレワークを実施した労働者が1人以上いること
手続きについて
「働き方改革推進支援助成金交付申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに、テレワーク相談センターに提出(締め切りは9/30)。後日、厚労省から交付決定通知書が送付される。
その後、取り組みを実施する場合は計画に沿って実施。事業実施期間終了後、テレワーク相談センターに支給申請(締め切りは9/30)すると、助成金が支給される。
働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)
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