IT導入補助金の特別枠(C類型)概要を公表。補助率は2/3、公募前の導入ツールやハードウェアのレンタルも補助対象に
IT導入や販路開拓支援などを行う中小企業生産性革命推進事業において、IT導入補助金の補助率を従来の1/2から2/3に引き上げるIT導入補助金の特別枠(C類型)に関する公募要領を、サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局(一般社団法人サービスデザイン推進協議会)が公表した。
IT導入補助金の特別枠(C類型)は、新型コロナウイルスの感染拡大対策として、非対面型ビジネスモデルへの転換、サプライチェーンの毀損(きそん)への対応、テレワーク環境の整備などに取り組む事業者によるIT導入などを優先的に支援するために創設されたもの。経済産業省の2020年度補正予算案に盛り込まれており、4月の通常国会で成立する見通し。
公募要領は予算案成立を前提として作成。申請を準備する事業者の準備に役立てるよう、現時点での情報を公開した。
IT導入補助金「特別枠」の概要は次の通り。
補助対象となる事業
- 生産性向上のため業務プロセスの改善と効率化に資するITツールの導入
- 新型コロナウイルスの影響を受けたサプライチェーン毀損(きそん)への対応
- 非対面型ビジネスモデルへの転換
- テレワーク環境の整備などに資するITツールとその活用に必要不可欠なハードウェア(レンタル品)の導入
- 補助対象となるハードウェアは、デスクトップ型PC、ラップトップ型PC、タブレット型PC、スマートフォン、およびこれらに接続して事業に対応するためのWebカメラ、マイク、スピーカー、ヘッドセット、ルーターなど
補助率・補助額など
- 対象:中小規模、小規模事業者など
- 補助率:1/2 → 2/3に拡充
- 補助額:30~450万円
想定される活用例
- テレワークに利用できる業務効率化ツールなどの導入など
※PC・タブレットなどのハードウェアにかかるレンタル費用も補助対象
適用について
公募前に購入したITツールについても補助金の対象になる(審査など、一定の条件があり)。「遡及申請可能期間」は4月7日~5月10日。
新型コロナウイルス感染拡大が事業に与える影響が大きいことから、今後実施しようとする事業、可及的速やかに実施された事業にも支援を行う。
事務局に登録されたIT補助金導入支援事業およびITツールの中から選定し、交付決定以降に事業を実施するケースに加え、公募前の購入ツールも補助金の対象とする。
補助対象となる経費
従来の、IT導入支援事業者によってあらかじめ事務局に登録されたITツールの導入費(ソフトウェア、導入関連費、ハードウェアレンタル費)。
特別枠(C類型)に限り、上記に加え、IT導入支援事業者およびITツールが事務局に登録される以前であっても、「遡及申請可能期間」に定める期間中に導入を実施した際の費用であれば、IT導入支援事業者およびITツールの申請が行われ採択されたことをもって補助対象経費として認めるという。
対象となる事業者
中小企業・小規模事業者など(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)。
IT導入支援事業者およびITツールについて
IT導入支援事業者・ITツール検索は以下のページから。
なお、事務局は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一時的にコールセンター業務を停止している。問い合わせはHPのフォームから受け付けている。