「雇用調整助成金」の特例措置、「休業支援金」は5~6月に助成額の上限を縮減、7月以降はさらに縮減予定【厚労省が発表】
厚生労働省は3月25日、5月以降の「雇用調整助成金」特例措置、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(休業支援金)」についての運用方針を発表した。
「雇用調整助成金」特例措置について
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する助成率は10/10、大企業は3/4、1日1人あたりの上限助成額1万5000円などの「雇用調整助成金」特例措置は、5月と6月の2か月間、原則的な措置を縮減する。
感染が拡大している地域(まん延防止等重点措置対象地域の知事による基本的対処方針に沿った要請)、生産指標(売り上げなど)が直近3か月の月平均と前年または前々年の同期と比べ3割以上減少した全国の事業所については、「雇用調整助成金」の特例を設ける予定。特例案の助成率は最大10/10で、1人1日あたりの上限額は1万5000円。対象は中小企業、大企業。
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」について
新型コロナウイルス感染症の影響で勤務先から休業させられたものの、勤め先から休業手当を受け取れないといった労働者が直接、生活資金を申請できるようにする労働者向けの給付制度である「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の助成額も縮減する。
中小企業の選択によって雇用調整助成金を活用しない企業から休業手当を受け取れないといった労働者が直接現金を申請できる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は、中小企業・大企業の被保険者(労働者)に対し休業前賃金の80%(1日上限1万1000円)を、国が休業実績に応じて支給している。大企業については、シフト労働者など(労働契約上、労働日が明確ではない労働者)が対象。
5月と6月の2か月間、原則的な措置について1人1日あたりの助成額上限を9900円まで減額する。
感染が拡大している地域(まん延防止等重点措置対象地域の知事による基本的対処方針に沿った要請)については、地域特例を設け、助成額の上限を1万1000円にする予定。
「雇用調整助成金」特例措置、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の7月以降の運用については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置および感染拡大地域、特に業況が厳しい企業への特例措置をさらに縮減する予定。
なお、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に係る特例の対象になる5月、6月の休業などについては、引き続き1月8日以降の解雇などの有無で適用する助成率を判断する。