アマゾンジャパンは4月20日、「Amazonアソシエイト・プログラム」の運営規約を改定する。紹介料が発生する条件やコンテンツ運用ルールを見直す。
主な変更点は、適格販売となる期限の明確化、有料広告・ブースト広告経由の購入に対する制限強化、第三者コンテンツ利用時の要件厳格化、オンサイト・プログラムにおける直接適格販売の条件厳格化、ストアフロント機能の利用対象拡大などだ。
適格販売の成立要件として、商品購入後180日以内に商品の出荷(デジタル商品の場合はストリーミングまたはダウンロード)および顧客の支払い完了が必要であることを明確に規定した。従来は購入後から出荷や支払い完了までの具体的な期限が明示されておらず、今回の改定で紹介料の対象条件が明文化された。
また、Amazonへのリンクを含む有料広告やブースト広告を通じて誘導された顧客による購入は、禁止キーワードの使用有無にかかわらず、すべて不適格販売とすることを明記した。これにより、広告出稿を通じてAmazonの商品ページへ送客する手法は、紹介料の対象外となる。
コンテンツ制作面では、第三者コンテンツ利用時のルールも厳格化した。第三者のコンテンツを用いて独自コンテンツを作成する場合、独自の解説・分析・改変を含めることが必須要件となる。単なる転載や再構成ではなく、独自性や付加価値を伴う情報発信がより強く求められる。
さらに、オンサイト・プログラムにおける「直接適格販売」の条件も厳格化した。オンサイト・コンテンツからリンクした商品詳細ページの商品と、同一バリエーションの商品でなければ、直接適格販売には該当しない。色違いやサイズ違いなどの別バリエーションの購入は条件を満たさない。
一方で、機能面では利用対象の拡大もある。これまでAmazonインフルエンサー・プログラム参加者に限定していたストアフロントおよびユニーククリエイターリンクについて、「Amazonアソシエイト・プログラム」登録者も利用可能となった。

