鳥栖 剛[執筆] 11/20 7:30

消費者庁は11月13日、大正製薬に対して景品表示法に基づく措置命令を出した。サプリメント「NMN taisho」の自社LPでの表示にステルスマーケティング行為を認定した。

消費者庁は11月13日、大正製薬に対して景品表示法に基づく措置命令を出した。サプリメント「NMN taisho」の自社LPでの表示にステルスマーケティング行為を認定した。
LP上には掲載したInstagramの投稿がPR投稿であることを明記していなかった(画像は消費者庁の公表資料から編集部がキャプチャ)

大正製薬は「NMN taisho」の自社LPにおいて、「いくつになっても自分らしく、“今が最高”と思える活き活きとした日々を過ごしていきたいですね!」などとするInstagramユーザーの投稿について、「Instagramで注目上昇中」として複数掲載。だが、その投稿は大正製薬がインフルエンサーに商品の無償提供と対価の提供を条件に投稿を依頼したものであった。

実際のInstagramの投稿にはPR表記がついているものの、LP上には掲載したInstagramの投稿がPR投稿であることを明記していなかった。消費者庁はこれをステルスマーケティング行為として認定した。

消費者庁は大正製薬に対し、①景表法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること②再発防止策を講じ役員と従業員に周知徹底すること③今後、同様の表示を行わないこと――を命じた。

大正製薬は同日、HP上に「措置命令を受けたことを真摯に受け止め、再発防止に努める」とコメント。加えて、措置命令は広告表示に関するものであり、商品の品質や安全性に関するものではないこと、指摘された表示につきましては直ちに削除していると報告した。

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